勝手に離婚届を提出されたくないときの「不受理申出書」とは?
2024.01.19 NEWこんにちは!
大阪市北区にある「園田すみれ法律事務所」です。
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男女間のトラブルや日常生活の中での困り事について
弁護士としてご相談を承り、法律に基づいた解決をサポートします。
専門家として、法律的な観点で解決を目指すのはもちろん
トラブルの当事者以外の第三者として、冷静な視点でアドバイスも行えます。
自分は離婚を決めていないのに、相手が離婚届を出してしまう可能性がある。
そんな時には「離婚届不受理申出書」を役所に提出することができます。
不正に提出された離婚届は、後で申し立てをすれば無効となりますが
手間がかかって面倒なのが難点でもあります。
その点、先に「不受理申出書」を出しておけば、離婚届が受理されないので安心です。
要旨はどの市区町村村役場でもあります。
提出は、本籍地の役所に行った方が素早く処理されるでしょう。
「不受理届」の有効期限は無期限です。
「本人の死亡」または「不受理申出の取下書」が提出されるまで
その効力は継続されます。
当事務所では、不安を抱えている方や、気持ちが落ち込んでいる方
この先どうすればよいのか分からない方のために
その原因となる問題の解決の一助となりたいと考えております。
また、これから起こりうる紛争を予防したい場合に
その対策の力になりたいと考えております。
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