離婚が「認められる理由」と「認められない理由」について
2023.12.20 NEWこんにちは!
大阪市北区にある「園田すみれ法律事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
さまざまなお悩みの中には、弁護士が適切に介入することによって
解決できることがたくさんあります。
一人で悩んでいる方、不安の中にいる方、まずはご相談ください。
お気持ちに寄り添って、問題を解決します。
夫婦双方の合意があれば、どのような理由であれ離婚は成立します。
「性格や価値観が合わない」とか、「はっきりとした理由がない」
という少々アバウトな理由であっても問題はありません。
離婚届を提出する際に、理由を問われることもありません。
ただし、一方が「離婚したくない」と考えていたら
協議離婚は成立できません。話し合いや調停でも合意ができない場合は
離婚を求める側が裁判を起こすことになります。
裁判で離婚が認められるのは、主に次の5つの理由です。
1,配偶者が不貞行為(浮気)をした場合
2,配偶者に悪意を持って遺棄された場合
3,配偶者の静止画3年以上不明の場合
4,配偶者は強度の精神病で、回復する見込みのない場合
5,そのほか、重大な事由がある場合
【5】は、家庭内暴力(DV)、ギャンブルや宗教へののめりこみ
性の不一致、アルコール中毒、借金、姑との確執などがあります。
他にもいろいろとありますが、先の4つに当てはまらない重大な事由がある場合です。
これは必ず求められるわけではありません。
その「度合」によって判断される点がポイントとなります。
当事務所では、数々の離婚・不倫の慰謝料相談をお受けしており
離婚の様々な問題を解決いたします。オンライン相談にも対応しております。
大阪、兵庫をはじめ、全国から多くの方にご利用いただいております。
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